警察の対応について

民事不介入
警察は基本的に民事不介入です。
ストーカー問題やハラスメント行為は「人と人の間の権利と義務の扱い」なので警察は介入しないのです。
しかも警察では刑法に明確に抵触していなければ動こうともしません。
警察へ被害届けを出す場合は、その辺りを踏まえて相談しましょう
しかも、警察は軽犯罪程度では動こうとしません。
軽い犯罪では、確実に刑法に触れても口を濁してばかりです。
しかし、警察で取り合ってくれなくても諦める必要はありません。
法律相談所で相談すれば、何とかなる事があります。
刑法に抵触しなくても民法に抵触する事はたくさんあります。
繰り返し行われるハラスメント行為によって精神的苦痛を伴えば、確実に損害賠償を請求できるからです。
しかし、証拠が必要になるので、相手の特定と証拠集めはしっかりする必要があります。

以下にストーカー問題に関係のある刑法を抜き出したので、参考にして頂ければ幸いです。

【脅迫罪】刑法第222条。
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」
要するに、暴力などで人に無理やりやりたくないことをやらせるなということです。未遂も罰せられます。
ただし、相手の脅迫に対して恐れを感じない場合(うっとうしいから仕方なくやるなど)は、成立せず未遂罪になります。
逆に相手に脅す気がなくても、それを断ることが自分にとって
害があると判断される場合(上司に無理やり飲みに行かされるなど)は成立します。
【強要罪】(刑法第223条) 
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前二項の罪の未遂は、罰する。
【強姦罪】(刑法第177条) 
日本の刑法においては、女性の性的自由を侵害する行為のうち、暴行・脅迫を用いて被害者の抵抗を著しく困難な状態に追い込み
かつ姦淫(かんいん)を行うことが強姦罪を構成するとされている 三年以上の有期懲役 集団の場合は四年以上の有期懲役
【準強姦罪】(刑法第178条) 
暴行・脅迫を用いなくても、心理的・物理的に抵抗ができない女性を姦淫した場合は、準強姦罪を構成する
三年以上の有期懲役 集団の場合は四年以上の有期懲役
【 虚偽告訴等 】刑法 第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
【証拠隠滅罪・証拠偽造罪・証拠変造罪・偽造証拠使用罪・変造証拠使用罪】刑法第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる。 
(第103条、第104条の犯罪については、親族間の犯罪に関する特例があり、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。(105条))
【証人等威迫罪】刑法第105条の2
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる。 
【住居侵入罪・不退去罪】刑法第130条
正当な理由がないのに人の住居・人の看守する邸宅・建造物・船舶に侵入することで成立します。また退去するよう求められたにもかかわらず正当な理由がないままこれらの場所から退去しなかった場合にも成立します。
3年以下の懲役、10万円以下の罰金。未遂処罰あり。
【偽証罪】(第169条)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられる(169条)。自白による刑の減免規定があり、偽証の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
【暴行罪】刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【名誉毀損罪】(230条の2第1項) 
不特定多数の者に知れるような状態で事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。成立しない例外にあたるのは「1 死者の名誉を毀損した場合で、摘示した事実が虚偽である場合」「2 公共の利害に関する事実をもっぱら公共の利益をはかるために行った場合で、かつ真実であることの証明をした場合」あと書かれていない例外として「3 真実だと信じていた場合に、そう信じたことが確実な資料と根拠に照らして相当な理由がある場合」です。間違いやすいのは真実を指摘した場合で、既に死んだ人の場合には上記例外1にあたりますが、生きている人の場合には2で示した公共性のある場合か、3のように「真実だと思うのも仕方ない」場合でなければ犯罪は成立するのでして、真実であっても名誉毀損罪は成立します。
3年以下の懲役、3年以下の禁錮、50万円以下の罰金。 
【侮辱罪】(刑法231条) 
不特定多数の者に知れるような状態で、事実を摘示することなく、人の社会的地位を軽蔑する自己の判断を発表することで成立します。
拘留、科料。
【信用毀損罪・業務妨害罪】(刑法233条、刑法234条) 
嘘である噂をそうと知りながら言い触らしたり、もしくは何らかの策略によって人の信用を落とした場合に成立します。また同じ方法で業務を妨害した場合にも成立します。この場合の業務は職業はもちろん継続的に行う事務・事業の類をさします。
3年以下の懲役・50万円以下の罰金。
【電子計算機損壊等業務妨害罪】刑法 第234条の2
コンピューターやデータを壊したり、虚偽のデータを加えたり、不正な命令を実行させたり、その他の方法でコンピューターを期待通りに動かないようにして業務を妨害した場合に成立します。この場合の業務は職業はもちろん継続的に行う事務・事業の類をさします。
5年以下の懲役・100万円以下の罰金。