加害者との対峙

相手から姿を見せる。
加害者が姿を現すのは極めて稀です。
周りに誰も居ない時は、ほのめかしと思っていいでしょう。
しかし、他に何人か居る場合は、何かしらの偽計を完遂する時で全員がグルの可能性があります。
後からやってくる人もグルの場合が多いです。
この場合は証拠を取る絶好のチャンスです。
まずはボイスレコーダーの用意をし、場合によってはビデオカメラ、カメラで相手を撮りましょう。
そして警察署の近くまで移動し、壁を背にして話をしましょう。(後ろからボイスレコーダーやカメラを奪われる可能性があります。)
もし仮に相手が「心配だから様子を見に来た」とか「落し物を拾ったから届けに来た」と善意を装って近づく場合もあります。
その場合も同様です。相手の善意に気を許してはいけません。
ここまでして接近するという事は非常に悪質な何かが待っているからです。
正当防衛
加害者から何かしらの害を受けることがあります。
例えば、暴行であったり、証拠品を取られたりです。
この場合、被害者は正当防衛として自身の安全を守る事ができます。
例えば、相手が殴る真似をした場合、これは暴行罪が成立しますので、相手の手を振り払ったり押し倒しても正当防衛になります。
他にも証拠品がある場合、加害者は被害者から証拠品を奪おうとします。
この場合も被害者から加害者に対しての物理的な接触、もしくは奪おうとする真似だけでも
正当防衛として自分の身を守ることができます。
加害者は、体が少し当たっただけで「暴行だ!」と騒ぎ立てますが、決して怯んではいけません。
加害者は何を考えているかわかりません。ひょっとしたら何かしらの攻撃を受けて、あなたの両目が見えなくなるかもしれませんし
頭を強く打って植物人間になるかもしれません。自分の身に危険に迫った時は、しっかり自分の身を守り正当防衛を主張しましょう。
ちなみに攻撃を受けている人を助けた場合でも正当防衛は成立します。
ここでの注意点
過剰防衛にならないように気をつけてください。
絶対に示談に応じず、必ず110番通報して警察に状況を説明してください。
ボイスレコーダーで音声の証拠を録る場合は相手に気付かれないようにましょう。
正当防衛と煽り
加害者が被害者を言葉等で煽った場合、被害者は極度の怒りにより、加害者を殴ってしまうこともあるでしょう。
この場合は、加害者が殴り返してきても加害者は正当防衛は適用できません。正当防衛は緊急時の防御手段なのだからです。
相手を煽って怒りを誘う行為は、危険を承知した上での行為とみなされ、加害者も暴行罪になります。
ここでの注意点
警察に「殴りましたか?」と聞かれたら、殴った事だけを言わず
相手が現れてどういう経緯で殴ってしまったかまでをしっかり説明しましょう。
説明が足らずに暴行罪になってしまう人が多いのです。
加害者が不利な状況になった場合
加害者は自分の立場が危うくなると威圧的な行動をするか、同情を誘う行為に走ります。
威圧的な行為で攻撃を受けそうな場合は正当防衛で対応してください。
脅し文句を言ってきた場合は、脅迫罪となりますので警察に対応してもらいましょう。
同情については、絶対に許してはいけません。
周りから、「申し訳ないと言ってるから今回は大目に見てやって欲しい。」等の言葉も出ますが、絶対に許してはいけません。
加害者は憐れみを請うことで何でも許してくれるという良心を利用しているだけなのです。
警察で対応できることは警察にお願いして、それで対応できない場合は精神的苦痛として民事訴訟を起こし
二度と同じような事を繰り返さないようにする必要があります。
住居侵入
加害者が被害者の住居に不法に侵入してきた場合、被害者のあなたは自分の身を守る権利があります。
モノ投げつけてもかまいません。相手が怪我をしてもかまいません。あなたは正当防衛で自分の身を守ってください。
ここでの注意点
トラブルが起きた場合はすぐに警察へ連絡してください。